【年末調整】所得金額について
年末調整の書類を記入するにあたって、最も一般的な収入である「給与」と「年金」の所得金額の求め方について、簡単ですがまとめたものを掲載いたします。
所得金額は、扶養するご家族がいる場合は扶養の要件に合致するかどうかの判定や、要件に合致する場合「◆扶養控除等(異動)申告書◆」、「◆配偶者控除等申告書◆」、「◆特定親族特別控除申告書◆」等各申告書への記載、また年末調整を受ける方で扶養者がいない場合もご自身の所得金額によって基礎控除額が決定するため「◆基礎控除申告書◆」に記載・申告する際にも用いられます。
つきましては、弊社から年末調整の対象の方へお渡ししている「年末調整について」の冊子と併せて、こちらのページで所得金額をご確認のうえ年末調整の各申告書をご記入ください。
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※給与収入と年金収入のどちらもある場合や、その他の収入源がある場合はそれぞれで所得を算出し、合算した金額がその人の年間の「所得」になります
▼給与所得
給与収入:2,460,000~3,059,999円(2/4)
給与収入:3,060,000~3,659,999円(3/4)
給与収入:3,660,000~4,259,999円(4/4)

国税庁HP「年末調整のしかた」P.47~50参考: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm





国税庁HP「公的年金等に係る雑所得の速算表(令和2年分以後)」参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
2025年10月28日