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充実の福利厚生☆

私たちは、一緒に働いてくれる人材を「採用する」という目線だけではなく、希望を持って働くみなさんから「選ばれる会社」になるべく、スタッフを支える制度を日々考え、雇用したスタッフのニーズに応えた仕組みづくりをしています。

1.退職金の時給上乗せ

ビズネットでは、派遣スタッフにも退職金を支給しています。雇用期間の長さに関わらず、それぞれの基本時給に対し5%を乗じた金額を上乗せして支給しています。
景気に左右されない、全ての派遣社員が正規雇用者と平等になるよう定めた規程です。

2.親睦会費の補助

派遣先の歓送迎会や忘年会・新年会等、職場のコミュニケーションを深めるための行事に派遣スタッフが参加する場合、その費用を3,000円までビズネットが補助しています。派遣スタッフの「積極的に良好な関係を築きたい」という気持ちを後押しするために生まれた制度です。

3.通勤手当の支給

派遣会社に古くから残る「時給に交通費を含む」という慣習は、派遣スタッフにとって不利益な控除を増やし、手取り額の減額に繋がります。
ビズネットでは、派遣スタッフの無用な収入減がないよう、非課税の通勤手当として別途支給しています。

4.有料駐車場の補助

就業先により発生する駐車場代は、派遣スタッフ負担でも会社と折半でもなく、ビズネットが全額支払っています。
スタッフが働くために必要な経費は、基本的に会社が支払うものと考えています。

5.予防接種費用の補助

医療・福祉系に従事している派遣スタッフは、派遣先からインフルエンザ等の予防接種を指示される場合が多くあります。
雇用期間に関わらず、予防接種に係る費用は全額会社が補助しています。

6.損害賠償保険の加入

「就業先の備品等を破損した」等のスタッフの”万が一”に備え、損害賠償保険に加入しています。
会社設立当初から整備している、スタッフを守るための補償です。

7.教育訓練の実施

派遣スタッフの希望や将来の展望を考え、定期的に教育訓練を実施しています。
研修時間も労働時間として給与を支給し、交通費も全額会社が補助しています。

8.有給休暇の計画的付与

6カ月継続して勤務したスタッフには、法定で定められた有給休暇が付与されます。
就業先に関わらず、すべてのスタッフが平等に有給休暇を取得できるよう、年に5日、会社が計画的に有給休暇の取得を図っています。

9.法定福利厚生

[社会保険]社会保険(介護保険、厚生年金含む)は、法的加入要件を満たす2カ月以上の雇用契約を結んだスタッフに対し、加入手続きをしています。

[雇用保険]時短勤務等で法的加入要件を満たさない場合を除き、即日加入しています。

[労災保険の対応]勤務時間中や通勤途中の事故等の発生時は、速やかに保険の手続きを行っています。
医療費や休業した場合の補償について、当該スタッフが不安にならないよう早急に対応し、派遣先等と連携を取りながら手続きをしています。

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めざせ☆無資格からの保育士・介護福祉士!

働くママのみなさん、ご存じですか?

特別な専門学校に通学しなくても、お仕事の実績を積めば国家資格である保育士や介護福祉士の受験資格が得られるんです。

だから、はじめるタイミングはいつからでも大丈夫。

今からでも、全ママが経験のある育児・教育の知識を活かし、あるいは、これから経験するであろう介護の仕事をしながら国家資格を取得することができます。

この度、ビズネットでは“働くママ応援事業”として「保育・介護士資格支援事業」をはじめます。

保育士や介護職の業務をサポートする“保育補助者”“介護補助者”を福祉施設等に長期で就業することにより、無資格のスタッフに経験を積んでいただき、正社員として就業するまでを支援します。

実は既に、県内の児童施設や介護施設で弊社スタッフ数名が夢の実現のため、日々子育てとご自身の将来のために頑張っています。

「無資格だから…」「子どもが大きくなるまでは…」とうつむかず、前向きで一生懸命な、キラキラしたママの姿を子どもに見せましょう!

専任の担当者がお一人お一人にご希望を伺いながら、子育てと両立できる育成力の強い職場をご紹介します。

もちろん、事前の見学や仕事内容の確認をしてから、就業はお決めいただきます。

あなたの力を諦めず、是非、私たちにご相談下さい!

〇資格概要

<保育士受験資格を得るために必要なこと>

高卒・中卒の場合、児童福祉施設で働き、実務経験を積むと“児童福祉施設勤務証明書”を得られます。

その証明書をもとに県で申請を行い、“受験資格認定証”の交付を受けたら保育士試験の受験が可能になります。

<児童福祉施設での実務経験期間>

①高卒の場合     2年以上(2,880時間以上)の勤務経験

②中卒の場合   5年以上(7,200時間以上)の勤務経験

<受験資格認定基準に該当する施設>

・保育所(利用定員20名以上)・保育所型認定こども園・幼保連携型認定こども園・児童厚生施設(児童館)

・児童養護施設・助産施設・乳児院・母子生活支援施設・障害児入所施設・児童発達支援センター

・児童家庭支援センター・児童心理治療施設・児童自立支援施設・認可外保育施設(認証、認定保育園等含)

・小規模保育事業(小規模認可保育所等)・幼稚園型認定こども園・地域裁量型認定こども園

・幼稚園(特別支援学校幼稚部含)・家庭的保育事業(保育ママ等)・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業

・放課後児童健全育成事業(学童クラブ・放課後児童クラブ・学童保育等)・一時預かり事業

・へき地保育(特例保育)・小規模住居型児童養育事業・障害児通所支援事業・一時保護施設

・放課後等デイサービス・院内保育・企業主導型保育事業等

<介護福祉士の資格を得るために必要なこと>

学歴関係なく必要な研修と試験をクリアし、介護福祉施設で働いて3年(就業日数540日以上)の実務経験を積むと“介護福祉士”の受験が可能になります。

<受験資格認定基準に該当する施設>

〇児童分野

・知的障害児施設・自閉症児施設・盲児施設・児童発達支援・放課後等デイサービス等

・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援等

〇障がい者分野

・障害者支援施設・療養介護・居宅介護・児童デイサービス・自立訓練・福祉ホーム

・訪問入浴サービス・地域活動支援センター等・重度訪問介護・行動、同行援護・移動支援事業

〇高齢者分野

・老人デイサービスセンター・指定通所介護(指定療養通所介護を含む)・指定介護予防認知症対応型通所介護

・指定地域密着型通所介護・指定介護予防通所介護・指定認知症対応型通所介護・老人短期入所施設

・指定短期入所生活介護・指定介護予防短期入所生活介護・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム

・指定介護老人福祉施設・指定地域密着型介護老人福祉施設・軽費老人ホーム・ケアハウス・有料老人ホーム

・指定小規模多機能型居宅介護・指定介護予防小規模多機能型居宅介護・指定看護小規模多機能型居宅介護

・指定訪問入浴介護・指定介護予防訪問入浴介護・指定認知症対応型共同生活介護

・指定介護予防認知症対応型共同生活介護・介護老人保健施設・介護医療院・指定通所リハビリテーション

・指定介護予防通所リハビリテーション・指定短期入所療養介護・指定介護予防短期入所療養介護

・指定特定施設入居者生活介護・指定介護予防特定施設入居者生活介護・指定地域密着型特定施設入居者生活介護

・サービス付き高齢者向け住宅・指定訪問介護・指定介護予防訪問介護・第1号訪問事業 ・指定定期巡回

・随時対応型訪問介護看護・指定夜間対応型訪問介護

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6月16日号・県中版

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